【投書】七ツ星さんに連帯の意!

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投書者:カナリア

創価学会執行部が著作権侵害を理由に、会員である七ツ星さんを訴えた裁判で、二審も敗訴となった。にもかかわらず、嫌がらせとしか思えないが、最高裁へ上告したという。

原田執行部のこの行為は、「宗教界の王者」の誇りを捨て去り、「宗教界のクズ」として、歴史に刻印される「究極の愚挙」となるであろう。ここで以下、経過を整理しておきたい。

①裁判の争点は、七ツ星さんが聖教新聞の紙面をスマホで撮影し、SNS(旧Twitter)に投稿した行為が著作権侵害にあたるかどうかだった。

②原告である創価学会は、投稿者である七ツ星さんに約419万円の損害賠償を請求。

③一審・二審判決は、いずれも「適正な引用」であり、著作権侵害には当たらないと判断。

④創価学会は、判決を不服として最高裁に上告した。(現在ここまで)

東京地裁は、著作権法32条1項に基づく「引用の抗弁」が成立するとして、請求を棄却。二審である知財高裁も1審判決を支持し、七ツ星さんの投稿は著作物の適正な引用にあたると認定した。

高裁は判決で、一般に、報道機関の記事や写真について、引用の必要性を厳格に要求することは相当ではなく、特に今回の訴訟のように、機関紙の読者が報道内容に言及し、批評する場合には表現活動の自由を保護する必要性が高いと指摘している。さらに、投稿は創価学会の活動を批評することを目的とするものであり、投稿によって被告(七ツ星さん)が商業的利益を得た事実も認められないとしている。

ところが、往生際の悪い原田執行部は、最高裁が判断を下す可能性があるとされる以下のケースを盾に上告するに至った。

①下級審の法令解釈に誤りがあると主張されている場合

②憲法問題が含まれている場合(例:表現の自由 vs.著作権)

参考までだが、最高裁判所は原則として「法律審」であり、事実認定は行わず、下級審の判断が法令に適合しているかどうかを審査する。つまり、事実関係の争いではなく、法的な解釈や憲法判断が争点になるのである。

創価学会に親和的な投稿は一切問題にせず、批判的な投稿をした一会員(七ツ星さん)だけを狙い撃ちして「著作権侵害」で訴える。池田先生の人間主義の精神に照らせば、在り様のない暴挙なのである。このような行為をする現執行部の存在をどう考えるのか?が問われているとも言える。

七ツ星さんに於かれましては、精神的な圧迫も含め、様々な困難があると推察いたします。最後の最後まで、その尊き戦いに心から連帯、大勝利をご祈念申し上げるものです!

【投書】七ツ星さんに連帯の意!” に対して1件のコメントがあります。

  1. 1979 より:

    カナリアさま
    いつも素晴らしいご投稿をありがとうございます。
    ご投稿内容には深く同意いたします!
    一会員の声に真摯に向き合うこともせず、挙句に仏法ではなく六法を盾に会員の浄財を使って言論弾圧するなどとんでもないことです!
    私も七ツ星さんに心から連帯し、大勝利を祈りに祈ってまいります!!

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