熱原法難の余波 について

本題に入いる前に、駿河の女性檀越である「窪尼」について確認しておく。
「窪尼」とは、現在の芝川町久保に住んでいたことで「窪尼」と呼ばれた。元は富士賀島に住した 高橋六朗入道の妻で、日興上人の叔母にあたり、 妙心 尼と呼ばれていた。夫である高橋殿が 建 治元年十一月に 病死する と、 持妙尼と改名されたが、その後、建治三年頃には父親である西山殿の実家近くに移り住んだため「窪尼」と称された。


窪尼御前御返事  弘安元年五月  五十七歳御作
粽五把・笋十本・千日ひとつつ給い畢んぬ、いつもの事に候へども・ながあめ(長雨)ふりてなつ(夏)の日ながし、山はふかく・みち(路)しげければ・ふみわくる人も候はぬに・
ほととぎす(郭公)につけての御ひとこへ(一声)ありがたし・ありがたし。
さてはあつわら(熱原)の事こんど(今度)をもつて・をぼしめせ・さきもそら(虚)事なり、かうのとの(守殿)は人のいゐしに・つけて・くは(委)しくも・たづ(訊)ねずして此の御房をなが(流)しける事あさましと・をぼしてゆるさせ給いてののちは・させると が(科)もなくては いかんが・又あだ(怨)せらるべき、すへ(末)の人人の法華経の心にはあだめども・うへ(上)にそし(誹)らば・いかんがと・をもひて・事にかづけて人をあだむほどに・かへりてさきざきのそら(虚)事のあらわれ候ぞ、これはそらみげうそ(虚御教書)と申す事はみ(見)ぬさきよりすい(推)して候、 さど(佐渡)の国にてもそらみげうそを三度までつくりて候しぞ、これにつけても上と国との御ためあはれなり、木のしたなるむしの木をくらひたう(臥)し・師子の中のむしの師子を食らいうしなふやうに守殿の御をん(恩)にて・すぐる人人が守殿の御威をかりて一 切の人人ををどし・なやまし・わづらはし候うへ、上の仰せとて法華経を失いて国もやぶれ主をも失うて返つて各各が身をほろぼさんあさましさよ、日蓮はいやしけれども経は梵天・帝釈・日月・四天・天照太神・八幡大菩薩のまほらせ給う御経なれば・法華経のかたをあだむ人人は・剣をのみ火を手ににぎるなるべし、これにつけても・いよいよ御信用のまさらせ給う事、たうとく候ぞたうとく候ぞ。
五月三日 日蓮花押
窪尼御返事

本状に年の記載はない。御書全集は上記の如く弘安元年に懸けられているが、大石寺版平成新編では弘安三年に系けている。文中に 「 さてはあつわら(熱原)の事こんど(今度)をもつて・をぼしめせ・さきもそら(虚)事なり」 との一節がある。何か熱原に関連した騒ぎが起きていたようで、このことを見れば 先の熱原の事も虚事(そらごと)であったことがわかる であろう との意味であ る 。 次下に 「これはそらみげうそ(虚御教書)と申す事はみ(見)ぬさきよりすい(推)して候、」とあるので、何らかの御教書の如きものが出されたのかもしれない。であれば「さきのそらごとのそらごと」とは、正に先の法難事件の時の下方政所代から出された謀議訴状の事を指すと思われる。(不実の濫訴と云われた)。それ以前にそれに該当する熱原関連の訴訟や謀議書の存在はは確認できない。従って本状は熱原事件の後の、そう遠からぬ五月三日、即ち弘安三年の五月三日であろうと考える。弘安二年の事件の余波が、弘安三年以入っても何らかの形でくすぶり続けていたようである。
そのことを傍証すると思われる書状が、弘安三年七月二日の「上野殿御返事」である。


上野殿御返事  弘安三年七月二日 五十九歳御作
去ぬる六月十五日のけさん(見参)悦び入つて候、さては・かうぬし(神主)等が事いままでかか(抱)へをかせ給いて候事ありがたく・をぼへ候、ただし・ないない(内内)は法華経をあだ(怨)ませ給うにては候へども・うへ(上)には・た(他)の事によせて事かづ(託)け・にく(憎)まるるかのゆへに・あつわら(熱原)のものに事をよせて・かしこ(彼処)・ここ(此処)をもせ(塞)かれ候こそ候いめれ、さればとて上に事をよせて・せ(塞)かれ候はんに御もち(用)ゐ候はずは物をぼへぬ人に・ならせ給うべし・を(居)かせ給いて・あ(悪)しかりぬべきやうにて候わば・しばらく・かうぬし(神主)等をば・こ(此)れへとをほ(仰)せ候べし・めこ(妻子)なんどはそれ(其)に候とも・よも御たづねは候はじ 事のしづ(鎮)まるまで・それに・をかせ給いて候わば・よろしく候いなんと・をぼへ候。よ(世)のなか上につけ下によせて・なげき(嘆)こそをを(多)く候へ、よにある人人をば・よ(世)になき人人は・きじ(雉)の・たか(鷹)をみ(見)・がき(餓鬼)の毘沙門をたのしむがごとく候へども・たか(鷹)はわし(鷲)につか(抓)まれ、びしやもんは・すら(修羅)にせめらる、そのやうに当時・日本国のたの(楽)しき人人は蒙古国の事をききては・ひつじ(羊)の虎の声を聞くがごとし、また筑紫へおもむ(赴)きて・いとをしきめ(妻)を・はなれ子をみぬは・皮をはぎ・肉をやぶるが・ごとくにこそ候らめ、いわうや・かの国より・お(押)しよ(寄)せなば蛇の口のかえる(蟆)・はうちやうし(庖丁師)がまないた(爼)にをける・こゐ(鯉)・ふな(鮒)のごとくこそおもはれ候らめ、今生はさてをきぬ・命き(消)えなば一百三十六の地獄に堕ちて無量劫ふ(経)べし、我等は法華経をたのみまいらせて候へば・あさ(浅)きふち(淵)に魚のすむが・天くもりて雨のふ(降)らんとするを魚のよろこ(喜)ぶが・ごとし。しばらくの苦こそ候とも・つい(遂)には・たの(楽)しかるべし、国王一人の太子のごとし・いかでか位につかざらんと・おぼしめし候へ、恐恐謹言。
弘安三年七月二日         日蓮花押
上野殿御返事
人にしらせずして、ひそかにをほせ候べし。


本状は、真蹟・写本共に大石寺に蔵されており、系年その他に不審な点はない。
本状には、窪尼御前御返事に類似した記事が見える。
「ないない(内内)は法華経をあだ(怨)ませ給うにては候へども・うへ(上)には・た(他)の事によせて事かづ(託)け・にく(憎)まるるかのゆへに・あつわら(熱原)のものに事をよせて・かしこ(彼処)・ここ(此処)をもせ(塞)かれ候こそ候いめれ、さればとて上に事をよせて・せ(塞)かれ候はんに御もち(用)ゐ候はずは物をぼへぬ人に・ならせ給うべし・を(居)かせ給いて・あ(悪)しかりぬべきやうにて候わば・しばらく・かうぬし(神主)等をば・こ(此)れへとをほ(仰)せ候べし・めこ(妻子)なんどはそれ(其)に候とも・よも御たづねは候はじ 事のしづ(鎮)まるまで・それに・をかせ給いて候わば・よろしく候いなんと・をぼへ候。」


意訳すれば、

「本当は法華経を怨んでいるのに、お上に対して他の事にかずけて憎ませている。それと同じように、熱原の者の事にこと寄せて、あちこちを封鎖・監視しているのである。もし、神主等を匿っていて問題があるようであれば、身延へよこしなさい。妻子たちはそこにいても、追及されたり、取り調べられたりはしないだろうから、しばらくはそこにおいて事の鎮まるのを待ちましょう」と。

ほぼ同じ内容が、前の窪尼御返事においては、

「すへ(末)の人人の法華経の心にはあだめども・うへ(上)にそし(誹)らば・いかんがと・をもひて・事にかづけて人をあだむほどに・かへりてさきざきのそら(虚)事のあらわれ候ぞ」

「法華経を心では怨んでいるのに、お上にそのまま誹る訳にもいかず、他の事にかずけて怨をなすのである。」と。それがまさしく「今度」の事であり、先の法難も同じ構図であると。
つまり、先の熱原事件にかこつけて、今度も又、讒言・謀議をなして法華衆をいじめているという事実が共に語られているのである。
両状を勘案すると、弘安三年の五月頃から夏にかけて、虚御教書が作られ、それを盾に法華衆を脅し、法華衆が活動できないように出入り禁止を強要していたようである。虚御教書の内容は定かではないが、鎌倉政所及び下方政所代は、法華衆の再燃を恐れ、熱原事件後に追放となった十七人を匿っているのではないか等等の嫌疑をかけて、それが重罪であるかの如き虚御教書を作っていたのではなかろうか。だが、先の熱原事件自体が、いわれなき事実無根のでっち上げであり、正式な裁判もなされず不当に断罪されたものである。そのような不当で非公式な私刑に、正式な御教書など出されるはずがないのである。

南条氏の上野や窪尼の西山は熱原近郊であり、何らかの形で熱原法難に関り、或いは影響を受けていたに違いない。「竜門御書」の末語、「此れはあつはらの事のありがたさに申す御返事なり」との追記がそのことを充分物語っている。
これまで、弘安二年の熱原法難のその後の経過は、あまり多くは語られてこなかったが、この様に、法難の余波は富士群一帯に確かに続いていたのである。